2024年 4月 24日 (水)

ビットコインで公共料金支払い 取得時の消費税「撤廃へ」で起きるコト

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   財務省と金融庁が、「ビットコイン」などの仮想通貨を購入する際にかかる消費税を、2017年春をメドになくす方向で検討している。与党税制調査会の議論を経て16年末にまとめる17年度税制改正大綱に盛り込む方針で、仮想通貨を「モノ」や「サービス」でなく「支払い手段」と明確に位置づけることになる。事業者の納税事務がなくなるほか、利用者は消費税分の価格が下がって買いやすくなり、普及に弾みがつく可能性がある。

   仮想通貨は硬貨や紙幣のような現実の「形」はなく、ネット上のみで存在し、やりとりされる。最も普及しているビットコインをはじめ、世界で600種類以上あるという。仮想通貨は専門の取引所があり、円、ドル、ユーロなどで購入できる。利用者は電子財布「ウォレット」をネット上に作成し、ここに仮想通貨をためておき、パソコンやスマートフォンを通じて、自由に送金できる。銀行の振り込みと同じ要領で支払い(決済)手段として利用できるが、一般に手数料が数円というように極めて安いので、使い勝手がよい。

  • 仮想通貨の位置づけが変わる(画像はイメージ)
    仮想通貨の位置づけが変わる(画像はイメージ)
  • 仮想通貨の位置づけが変わる(画像はイメージ)

決済手段としてより投機を目的に売買する人も

   他方、取引所で取引される金融商品としての側面も持つので、外国為替市場と同じように、円やドルに換算した相場は時々刻々変動する。その変動幅は、一般に円やドルなどの通貨に比べて荒っぽく、1日に2割も変動することもある。実際、ビットコインの場合、現状(16年10月下旬)の相場は1ビットコイン=6万6000円台だが、8月上旬は同5万4000円程度だったから、2か月で2割以上値上がりしている。かなり投機性が高いといえ、実際に、決済手段としてより投機を目的に売買する人も多い。

   さらに、麻薬組織、テロ組織などの違法取引やマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されるケースも目立つ。また、ビットコインの取引所だったマウントゴックス(MTGOX)が2014年に破たんし、取引所の健全性にも疑問符がついた。このため、金融庁は16年5月、「資金決済法」を改正(施行は17年の予定)。取引所を登録制にして監査法人による監査を義務付けたほか、口座開設時の利用者の本人確認を徹底させるなど、監視強化にも動いていた。

   仮想通貨の取引は現在、消費税法上はモノやサービスと同列に扱われるため、購入の際に8%の消費税がかかり、利用者は手数料などとともに支払っている。

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