2024年 3月 19日 (火)

会社が指定した「長期休暇」 必ず従わないとダメですか?

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   現在、ちょっと遅めの「夏休み」中です。航空チケットが高い夏本番を避けて、今の時期にお休みをもらい、海外へ行ってきま~す――こんなメールが友人から届き、うらやましいような、腹立たしい(?)ような気分になっている人もいるかもしれませんね。

   この「友人」のように、夏休みなど長めの有給休暇の時期を比較的自由に本人が選べる会社もある一方、中には会社側が有休をとる時期や期間を指定してくるケースもあります。「指定」期間以外ではいけないのか、不満を持つ人も少なくないようで、今回は次のような「相談」について考えてみたいと思います(実際の例とは、一部を変更しています)。

会社指定の有休期間に、大切な仕事が入っている...

別の時期にバカンスを楽しむつもりだったのに...
別の時期にバカンスを楽しむつもりだったのに...

――人材紹介会社で働いています。先日、社内で指定された日程3日間を一斉に有給休暇申請するようにと通知がでました。

「有給取得率が悪いので、今年は夏休みを8月13日~15日と指定して有休申請するように」

   1か月前に通知がでたとはいえ、業務が入っていたので休むことはできないし、後日別日で休もう、と思い申請をしないでいました。ところが......

「A君、有休の申請の件だけど、早めに提出するように」

   そんなことを考えていた矢先、部長にこう声をかけられました。

   「有休申請の件なのですが、どうしてもはずせない仕事があるので、別日に有給申請してよろしいでしょうか」と相談したところ、

「はずせない仕事?まだ期間もあるし、調整して有休をとってくれ。A君だけ他の日で調整すると、他にも同じような人がでてきて対応しなければいけないだろ」

   さらに、

「時季指定の一斉取得なのだから、合わせなさい。私だって合わせるのだから自分だけ別日なんて、わがまますぎるよ」

と言われてしまいました。

   たしかに周りの同僚や先輩方は、会社の通知に従って有休を申請していました。ですので、仕方なく僕も指定された期間(8月13日~15日)は、有休を申請しましたが、どうしてもその日の仕事をずらせなかったので仕事をしました。サービスで有休を使った気分です。

   会社側からの今回のような有休の時季指定には、必ず従わなければいけないのでしょうか。――

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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