2024年 4月 20日 (土)

在日外国人「福祉給付金」 東京小平市で是非巡って論議

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   在日外国人の高齢者が国民年金の支給の対象外になっている問題にからんで、月に1万円程度の「福祉給付金」の給付を行う自治体が相次いでいる。ところが、07年には最高裁が「在日外国人が年金を受け取れないのは憲法違反」との訴えを棄却したばかりで、東京小平市では「自治体の措置は根拠がなく、『特権だ』」として反発する声もあがっている。

全国で約620の自治体が給付金制度を導入


   議論を呼んでいるのは、「福祉給付金」と呼ばれる制度。国民年金に加入できず、「無年金状態」の外国人高齢者に、自治体が月1万円程度を支払うもので、全国で約620の自治体がこの制度を導入している。

   この制度が始まった経緯は、少々複雑だ。1982年の国民年金法改正で「国籍条項」が撤廃され、在日外国人でも年金に加入することができるようになったが、35歳以上の外国人と20歳以上の障害者は、その対象から外れていた。86年の改正では、当時60歳未満の外国人には救済措置が執られたが、60歳以上の人と障害者は、対象外とされた。このため、1926年4月以前に生まれた在日外国人は、国民年金に入りたくても入れず、「無年金状態」になったとされる。

   このような状況に対して、在日韓国・朝鮮人団体から、救済を求める声が相次いでいた。制度として特に「在日韓国・朝鮮人に給付する」と決まっている訳ではないが、制度の恩恵を受けているほとんどが在日韓国・朝鮮人だ。

   ところが、この制度の根拠を覆すとも言える判決が最高裁で下り、反発の声が高まっているのだ。07年12月25日、日本国籍がないことを理由に年金を受給できないのは「法の下の平等に反する」として、在日韓国人らが国を訴えていた裁判2件について、最高裁はいずれも原告側の上告を退けたのだ。いわば、「年金の受給資格がない『無年金状態』は違憲ではない」との判断を示した形だ。

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