2024年 4月 17日 (水)

違法DVDの「送り付け商法」で60万円請求 「無視して私物化」すると、どうなるのか?

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中身は児童ポルノの危険もあるためすぐに返却手続を

   こうした説明にネットでは、詐欺行為に遭った場合には商品を返さなくていいため、「逆に丸儲けになるのか?」などと詐欺行為を逆手にとって得ができるのではないか、といった不謹慎な発言も出ている。

   アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞いてみると、こういった送りつけ商法(ネガティブオプション)の場合は特商法59条1項に定められているように商品の送付があった日から数えて14日間経過すれば、原則として自由に使ったり、捨てたりしても問題がないし、それは食品や衣料品の場合でも同じだという。

   ただし相当な注意が必要なようだ。違法と思われるDVDの場合は商品の梱包を解くだけでは購入を承諾したとはみなされないが、14日間経過する前にDVDを視聴すると、売買契約を承諾したとみなされる可能性がある。そうなると代金を支払わなければならない。商品購入の申込みを受けていない消費者に対し、売買契約の申込みとともに商品を送付した場合において、消費者が商品を使用・消費する行為は、「承諾の意思表示と認められるべき事実」と評価されるからで、どんな映像がDVDに入っているのか「確認」するだけでもアウトになる可能性がある。それは中身を確認するためだけの視聴と、中身に興味があっての視聴を区別することは困難だからだという。

   送りつけられるのは「白いDVD」だったりすることが多いので、受け取る側は気味が悪く、内容を確認したくなる。そんな不安心理を見透かした悪徳商法だ。

   違法と思われるDVDが届いてしまったらどうすればいいのか。岩沙弁護士は、

「届いたらすぐに『いらないので引き取ってほしい』と業者に請求した方がよいでしょう」

とアドバイスする。業者とは一切連絡を取らない、という消費者センターの注意とは異なる。理由は、「危険」なものを処分できる状態になるまで最長14日間は手元に置くことになるからだ。もしかしたら中身は児童ポルノかもしれないし、それを所持することは法律違反になってしまう。

「個人情報を取得されるリスクを回避することを重要視して、業者に連絡を一切とらないのであれば、手元に違法なものを置いておかないために、すぐに警察に持っていくなどの対応が必要だと思料します」

と岩沙弁護士は提案している。

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