2024年 4月 24日 (水)

違法DVDの「送り付け商法」で60万円請求 「無視して私物化」すると、どうなるのか?

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   注文した覚えのない無修正のアダルトDVDがいきなり届けられて購入代金60万円を請求された――そんな相談が全国から寄せられているとして国民生活センターは注意を呼び掛けている。

   ネットではこうした「送り付け商法」に関して、業者に無視を決め込み、送付された日から14 日間自宅で保管をすれば破棄できるし、実はそのまま私物化も可能だ、「詐欺にあったはずが、無修正DVDを丸儲け」などといった発言も出ている。しかし、この送られてきたDVDの取り扱いについては相当な注意が必要のようだ。

悪質業者から執拗に代金催促の電話がくる

白いディスクにご用心(画像はイメージ)
白いディスクにご用心(画像はイメージ)

   国民生活センターは2014年7月14日付けで、注文した覚えのない違法な無修正アダルトDVDが届けられ高額な請求を受けるというトラブルが30代から60代までの男性に相次いでいると発表した。被害例としてはこんなことが書かれている。

   50代のサラリーマンに届いたのは何も書かれていない白いDVD が5 枚で、興味本位で再生して見たところ無修正のアダルトDVD だった。その数日後に約60万の請求書が届いた。40代サラリーマンはメール便で「書類」と書かれた封筒が届き、中にはアダルトDVD がむき出しで4 枚入っていた。そして業者から執拗に「代金として59 万円を払え」と言う電話がかかってくるようになった。「注文していないのに払えない」と伝えても、振り込み用紙を送ると言われた、などだ。

   こうした詐欺行為に遭った場合は消費者センターや警察に相談してほしいとしている。注意事項としては個人情報を更に知られてしまう可能性があるため業者には絶対に連絡をとらないこと、支払いを求める電話がかかってきても契約をしていないと伝えてきっぱりと断ること、などが記されている。

   それでは送り付けられたDVDはどうすればいいのかといえば、DVD を受け取っただけでは契約が成立しないし、DVDが送付された日を含む14 日間保管をすれば15 日目以降は処分してもいいのだそうだ。また、こうした手口で送られてきたDVD を所持していても罪に問われることはないが、児童ポルノだった場合については所持が禁止されている、と説明している。

中身は児童ポルノの危険もあるためすぐに返却手続を

   こうした説明にネットでは、詐欺行為に遭った場合には商品を返さなくていいため、「逆に丸儲けになるのか?」などと詐欺行為を逆手にとって得ができるのではないか、といった不謹慎な発言も出ている。

   アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞いてみると、こういった送りつけ商法(ネガティブオプション)の場合は特商法59条1項に定められているように商品の送付があった日から数えて14日間経過すれば、原則として自由に使ったり、捨てたりしても問題がないし、それは食品や衣料品の場合でも同じだという。

   ただし相当な注意が必要なようだ。違法と思われるDVDの場合は商品の梱包を解くだけでは購入を承諾したとはみなされないが、14日間経過する前にDVDを視聴すると、売買契約を承諾したとみなされる可能性がある。そうなると代金を支払わなければならない。商品購入の申込みを受けていない消費者に対し、売買契約の申込みとともに商品を送付した場合において、消費者が商品を使用・消費する行為は、「承諾の意思表示と認められるべき事実」と評価されるからで、どんな映像がDVDに入っているのか「確認」するだけでもアウトになる可能性がある。それは中身を確認するためだけの視聴と、中身に興味があっての視聴を区別することは困難だからだという。

   送りつけられるのは「白いDVD」だったりすることが多いので、受け取る側は気味が悪く、内容を確認したくなる。そんな不安心理を見透かした悪徳商法だ。

   違法と思われるDVDが届いてしまったらどうすればいいのか。岩沙弁護士は、

「届いたらすぐに『いらないので引き取ってほしい』と業者に請求した方がよいでしょう」

とアドバイスする。業者とは一切連絡を取らない、という消費者センターの注意とは異なる。理由は、「危険」なものを処分できる状態になるまで最長14日間は手元に置くことになるからだ。もしかしたら中身は児童ポルノかもしれないし、それを所持することは法律違反になってしまう。

「個人情報を取得されるリスクを回避することを重要視して、業者に連絡を一切とらないのであれば、手元に違法なものを置いておかないために、すぐに警察に持っていくなどの対応が必要だと思料します」

と岩沙弁護士は提案している。

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