2024年 3月 29日 (金)

JASRACに音楽著作権使用料を払いたくない! そんなとき、どんな手があるのか?

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   飲食店や美容室などが著作権使用料を支払わずにBGMとして音楽を流す行為は認めない――。日本音楽著作権協会(JASRAC)が15都道府県の171業者、258施設に対して、使用料の支払いなどを求める調停を簡易裁判所に申し立てた。

   JASRACは「著作権手続きをするよう繰り返し求めたが応じなかったため」と、その理由を話すが、この措置に伴いインターネットでは「どうすればJASRACに著作権使用料を支払わずに済むのか」と、話題になっている。

  • そんなとき、どんな手があるのか?(画像はイメージ)
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JASRAC「契約手続きは増えています」

   JASRACが最近、著作権使用料の徴収に熱心な背景には、作曲家や作詞家らの権利意識の向上に加えて、著作権法改正と使用料の徴収低下があるとされる。

   CDや録音テープなどは、かつてはディスコやダンスホール、ライブハウスなどの音楽を活用する施設を除いて、BGMとして自由に使うことができた。それが1999年の著作権法改正(付則第14条が廃止)で、それまでレコードやCDなどをBGMに使っても使用料の支払いを免れてきた喫茶店やホテルなどからも徴収できるようになった。

   またJASRACの楽曲管理は、法改正後の2002年には有線放送事業者からまとめて徴収するケースが9割を占めていたが、12年には6割弱にまで下落。CDの普及などで有線放送の利用が低下したため、思うように徴収できなくなった。

   こうしたことから、JASRACは事業者(店舗)ごとに新たな契約を結んで、著作権使用料の徴収を強化しているようだ。

   JASRACは調停を申し立てた2015年6月9日以降、「問い合わせも多く、契約手続きも増えています。(BGMを流すには使用料を支払う必要があるとの)認識が高まっていると感じています」と話す。

   一方、JASRACに対する飲食店などの不満は募っている。2014年に、BGMの使用料について文化庁とJASRACに見直しを求めた全国商工団体連合会は、「楽曲の使用がその店の利益を生んでいるとは限らないにもかかわらず、一律に使用料を徴収するような方法は認められない」と指摘。問題視しているのは、店舗の広さで使用料が決まっていることという。

   一般店舗における包括契約の場合、使用料は「500平方メートルまで」は年額6000円(月500円)が必要。その根拠を、JASRACは「法改正の当時(2000年)の大規模小売店舗法(500平方メートル以下を小売店とした)を基準に判断したものです」と説明するが、「たとえば従業員5人程度の小さな事業所でも、広さでいえばカウンターだけの飲食店でも、年6000円かかるわけです。そういった事業所は年商300万円以下というところも少なくありません。経営的に厳しいのに、払わなければペナルティーも課すというのでは反発が強まるのも当然です」と話す。

   全国商工団体連合会は、建築基準法の用途規制で住宅地でも一定の店舗が建てられる「150平方メートル以下」の店舗の徴収免除を求めている。

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