2024年 4月 30日 (火)

「社員うつにさせる方法」の社労士、会員権停止に

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   愛知県社会保険労務士会は、「社員をうつ病に罹患させる方法」と題した文章をブログに掲載した、同会に所属する社会保険労務士を「社労士の信用、品位を害した」として3年間の会員権停止処分と退会を勧告することを決めた。2015年12月30日、毎日新聞が報じた。

   愛知社労士会は12月28日に「社会保険労務士の職業倫理に関する緊急声明」をホームページに公開し、25日の臨時理事会で決めた処分内容を、この社労士に郵便で発送し、厚労省にも処分を報告した、としている。処分内容については30日現在、ホームページでは明らかにしていない。

   会員権停止になると会の役員就任や会の事業への参加はできなくなる。退会した場合、会が所在する都道府県では社労士として活動できなくなる。処分は同会の規定で最も重い懲戒処分とされる。

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