2024年 4月 29日 (月)

こんな投票できれば(3)【参院選2016】
故郷に1票を送る「ふるさと投票」

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   2016年夏の参院選(6月22日公示、7月10日投開票)に合わせて、J-CASTニュースが海外の例や専門家らの提案をもとにユニークな「選挙制度」を紹介する連載企画。第3回は「ふるさと投票」だ。

   有権者が投票できる選挙区は現在、住民票にひもづけられている。「ふるさと投票」制度は投票帰属地として「故郷」を選べるようにするという提案だ。若年世代の投票率向上や「一票の格差」の是正につながるとして期待がかかっている。

  • 離れて暮らしていても故郷に1票を(画像はイメージ)
    離れて暮らしていても故郷に1票を(画像はイメージ)
  • 離れて暮らしていても故郷に1票を(画像はイメージ)

住民票にひもづけらている「選挙人名簿」

   現在、選挙で投票するには各市区町村の選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録されている必要がある。対象は、その市町村に引き続き3か月以上住民票がある満20歳以上の日本国民だ。

   政治参加するにあたり、自身と縁のある地域で票を投じたいと考えるのは自然なことだろう。しかし上記のとおり、現行制度における選挙区は住民票にひもづいている。故郷で投票するには、その地に住民票を置いたままにしなければならない。

   単身赴任のサラリーマンや、実家を離れて進学した大学生などは住民票を移さないでいいケースも多く、故郷に置いたままの人も珍しくない。この場合は「不在者投票制度」で事前に手続きを行えば、単身赴任地や大学の街にいながら地元の選挙区に投票することができる。

住民票のない故郷を「投票帰属地」に登録

   では、地元を離れて住民票も別の地に移した場合、故郷の選挙に参加する道はないのか――。福井県知事の西川一誠氏は「ふるさと投票制度」と名付けた提案を行っている。

「不在者投票の際に提出する書類にならって『ふるさと投票登録』を行えばよい。申請して本籍地や両親・家族の生活の本拠地を投票帰属として選べるようにするのである」(情報誌「Voters」2014年10月発行)

   つまり、投票は住民票のある現居住地で行うが、投じた票は事前に登録した本籍地などの故郷に届くという仕組みだ。不在者投票と同様、わざわざ帰省する必要もない。

   単身赴任者や学生だけでなく、地元に愛着を持ち続けている都市生活者は大勢いるはずだ。西川知事は「ふるさと投票により都市から地方に有権者の意思が移動しうる。投票率の向上に役立つだけでなく、一票の格差是正策としても期待される」と主張している。

「ふるさと納税」の返礼品に「選挙権」

   同じく故郷に投票する仕組みとして、「ふるさと納税」を活用した制度も提案されている。

   国家戦略特区での民間企業支援を行っている企業「特区ビジネスコンサルティング」が、2015年10月に発表した公開提案書では

「一定額以上のふるさと納税を行った者に対し、その居住地に関わらず、当該自治体での選挙権および被選挙権を付与する」

としている。

   ふるさと納税は個人が居住地に関わらず故郷や応援したい自治体に寄付する制度。都市圏に集中する税収の一部を地方に分散させることを狙ったもので、自治体に寄付すると2000円を超える分が所得税と住民税から減税される。寄付先の地方自治体は特産品など豪華な返礼品を用意しているため、事実上、「2000円払えば豪華な返礼品がもらえる」おいしい制度として注目されている。

   この「返礼品」に選挙権と被選挙権を取り入れてみる――というのが、今回の制度だ。「代表なくして課税なし」とはアメリカ独立戦争のスローガンだが、居住地ではなく「納税」に着目した現行制度にはない仕組みである。

   この提案はあくまで地方選挙を想定したものだが、国政選挙への導入も考えられる話だろう。ただその際は、組織票が集まらないようにするなど工夫が必要だ。

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