2024年 4月 19日 (金)

枝野氏、「改憲私案」で集団的自衛権「行使容認してません」 長島氏「明らかに容認」、日経「容認を含む」

現行の憲法9条の次に「9条の2」「9条の3」追加

   私案をめぐっては、17年11月5日には「これは明確に集団的自衛権です」というツイッター上の指摘に対して、枝野氏が

「日本を守るために日本が発動するのは個別的自衛権です。日本を守るために米軍が行動するのは、米国にとっては集団的自衛権の発動ですが、その米軍と共同行動をとっても、日本にとって集団的自衛権の行使になるわけではありません。この点の誤解をされている方は多いようです」

と反論したという経緯もある。

   では、実際の条文はどうか。枝野氏の私案は文芸春秋2013年10月号に「改憲私案発表 憲法九条 私ならこう変える」と題して発表された。現行の憲法9条の次に「9条の2」「9条の3」を追加するというものだ。集団的自衛権に関係しそうなのが、「9条の2」の第1項と第2項で、それぞれ

「我が国に対して急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他に適当な手段がない場合においては、必要最小限の範囲において、我が国単独で、あるいは国際法規に基づき我が国の平和と独立並びに我が国及び国民の安全を守るために行動する他国と共同して、自衛権を行使することができる」
「国際法規に基づき我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対して、急迫不正の武力攻撃がなされ、 これを排除するために他に適当な手段がなく、かつ、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全に影響を及ぼすおそれがある場合においては、 必要最小限の範囲で、当該他国と共同して、自衛権を行使することができる」

という内容だ。いずれも「他国と共同して、自衛権を行使」の文言がある。

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