2024年 4月 19日 (金)

伊藤詩織氏「書類送検」をどう評価すべきか 弁護士に聞くその実際

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書類送検とは? ほかの送検との違いは? 弁護士に聞く

   ツイッター上では山口氏のフェイスブック投稿を受け、「然るべき罰が与えられるべき」「現在は『容疑者』でもあるという事実」という声から、「現状は書類送検されただけなので形勢逆転で伊藤詩織氏を叩け!という流れはどうなのだろうか?」「まだ起訴すらされてないわけで書類送検されたからと言って有罪だの悪しざまに言ってるとそれこそ名誉棄損で訴えられる可能性がある」(原文ママ)という声まであり、伊藤氏の書類送検に対して評価が分かれている。

   では「書類送検」とはどんな刑事手続なのか。「弁護士法人 天音総合法律事務所」の正木絢生代表弁護士は10月27日、取材に対しこう解説する。

「前提として『書類送検』という言葉自体は法律上の正式名称ではありません。警察はある犯罪について捜査をした場合、その事件を起訴するか不起訴にするかにつき一切の権限を持つ検察官にその事件に関する証拠、資料を送致(刑事訴訟法246条本文)して、その判断を委ねることになります。

仮に被疑者が警察の捜査の段階で逮捕されていた場合には、被疑者の身体も検察官に送致されることになりますが、そうでない場合は被疑者を逮捕しないで資料だけを検察官に送るため、これが一般に『書類送検』といわれているものです」(正木弁護士)

   他の送検の仕方とどう違うのか。

「先ほど述べたように、警察が捜査をして検察官に事件を送致する際には被疑者を逮捕した場合とそうでない場合の2パターンあります。被疑者を逮捕した場合には、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に被疑者の身体と事件書類を検察官に送致する必要があります(刑事訴訟法203条1項)。

これに対し、被疑者を逮捕しなかった場合(書類送検)には明確な時間制限等はありませんが、警察は『速やかに』事件書類だけを検察官に送致する必要があるとされています。(刑事訴訟法246条本文)」(正木弁護士)
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