2024年 4月 27日 (土)

チケットヴィレッジ「誤解招く」と価格改定 クレカ決済「利用料」で差額、問題は?弁護士見解

「価格差別は規約上、禁止」

   J-CASTニュースは、チケットヴィレッジで取り扱いがあるカード会社のジェーシービー(東京都港区)に取材した。

   JCBのカードを取り扱う店舗「加盟店」がカード会員に「クレジットカード決済サービス利用料」を請求することは問題ないのか尋ねたところ、広報は3日、「お支払方法による価格差別は規約上、禁止しております」と伝えた。

   実際にJCBの通信販売加盟店規約「第14条(加盟店の義務、禁止行為等)2.」を確認すると次のように記述されている。

「加盟店は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします」

   JCB広報は当該案件に関するカード会員への返金対応の可否や加盟店への対応について、「個別の案件のため、回答は差し控えさせていただきます」としながら、

「ただし、お客様より、当該案件のような問い合わせをいただいたものは、事実確認を実施し、加盟店規約違反が確認された場合は、是正指導など必要な対応を実施しております」

と答えた。

   J-CASTニュースは再度リーディに取材をしている。同社が結んでいる加盟店契約の規約上、カード決済とそれ以外の決済とで異なる金額のサービス利用料を設定することは問題にあたらないのかと質問したが、13日までに回答はない。

   なおVISAとMastercardがそれぞれウェブ上で案内している加盟店契約会社の加盟店規約を参照したところ、規約を確認できなかった1社を除き、各社とも、加盟店はカード会員に対し、現金客と異なる金額を請求してはならないという趣旨の記述があった。

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