2024年 4月 27日 (土)

チケットヴィレッジ「誤解招く」と価格改定 クレカ決済「利用料」で差額、問題は?弁護士見解

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まずはカード会社に問い合わせを

   J-CASTニュースは、当該案件に関して法的観点からの見解を「弁護士法人 天音総合法律事務所」の正木絢生代表弁護士に聞いた。

   正木弁護士は10日、民事上の契約について大原則を「契約を締結するかどうかについて自由に決定することができ、また契約の当事者は、法令の制限内において契約の内容を自由に決定することができます」と伝える。

   そのうえで、加盟店契約でカード決済と他の決済手段の差別を禁止する合意(差別禁止条項)がある場合、店舗が決済手段によって異なる価格で商品を販売することは、以下のように制約されていると説明した。

「異なる価格を定めても『法令の制限』はないため、法律上は有効な契約です。しかし、そのような価格を設定した場合差別禁止条項には反するため、クレジットカード会社は差別禁止条項違反を理由に加盟店との契約を解除できるようになります」(正木弁護士)

   返金の可否については、法律上、売買契約自体は差別禁止条項に違反していても有効であるといい、同条項に違反しただけでは返金対応は難しいとする。ただし次のように述べた。

「もし返金が行われる場合があるとすれば、クレジットカード会社側が差別禁止条項に違反している状況への対処を加盟店側に求め、加盟店側がクレジットカード会社からの制裁を恐れて任意で返金するなど、クレジットカード会社側が何らかのアクションを起こした場合ではないでしょうか」(正木弁護士)

   正木弁護士は「仮に何らかの問い合わせをするならば,クレジットカード会社に問い合わせた方がよいでしょう」としている。

   また国民生活センターの担当者も9日、「カード利用にあたって手数料などで疑問点や不安な点があれば、まずは利用しているカード会社の方にお尋ねいただいたりすることが必要かと思います」と取材に答えていた。

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