踏み倒しは、3年以上の拘禁刑または50万円以下の罰金
それでも払わないと、パーキング会社の「専任チーム」がフロントガラスに通告書を貼ったり、ホイールロックを装着して出庫できないようにしてしまう。常習者(車)には陸運局で車の所有者を特定して督促状を送付する。
「グッド!モーニング」の取材に松本倫明弁護士は、「民事の場合は、支払われなかった駐車料金プラス調査費用だとか弁護士費用だとかがかかる可能性があります」という。踏み倒しは威力業務妨害罪になり、3年以上の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる。踏み倒しは高くつきそうだ。
(シニアエディター 関口一喜)