「お店の商品の提供を受ければ代金を支払うもの」
正木弁護士は、商法512条の「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」という規定を挙げ、
「これは、民法に従う普通の個人間の出来事であれば、お金を支払う約束をしないと代金を請求できないけれど、商法に従う商売人は、その商売のことをすればお金の話をしていなくても代金を請求できるという話です」
と説明した。
机に注文していない料理が運ばれてきた場合や、皿に追加の商品が加えられた場合でも、一口でも食べてしまえば代金の支払い義務が発生するという。
一方で、「注文していない商品が出された時点で『これ、注文してません』と指摘して商品を下げてもらえば、代金を払う必要はありません」とする。
机に注文していない料理が置かれっぱなしの状態でお会計をすると、たとえ「注文していない」、「食べてない」とお店と交渉をしても、内間さんの体験談の場合と同じく、代金の支払い義務が発生する可能性が高いとした。
正木弁護士は、「お客さんは、お店が勧めてきたものでも、お店の商品の提供を受ければ代金を支払うものだと思ってください」と指摘した。