警官が発砲→「適正だったか調査」するわけ 実は銃を構えただけで警察本部長まで報告...現場が萎縮しないか

薬きょうまで本部に送付させる

   現場の警察官は、状況を見て即座に「適正」な判断を求められるだけではなく、拳銃を使ったあとには非常に細かな手続きが待っている。

   いや、正確に言えば、一発も撃たずに銃を構えただけでも厳格なルールが適用されるのだ。

   愛知県警の「拳銃・警棒等の使用及び取扱要綱」には、「拳銃を使用した場合」とは、相手に向けて構えた場合と撃った場合の双方を指し、警察官は直ちに日時・場所・危害の内容・使用の理由を所属長に報告しなければならないことが記されている。

   報告は首席監察官を経て警察本部長まで上がり、所管所属長が「拳銃の使用についての適正又は不適正の判断を行うために必要な調査等」を行うと明記され、薬きょうまで本部に送付させることになっている。

   これらは、警察官を疑うための制度ではなく、国家が市民に銃口を向けた事実を記録に残すための制度だと言えるだろう。

   ちなみに、威嚇射撃は空砲ではなく、上空その他の安全な方向へ実弾を撃つ行為で、その薬きょうを見つけなければいけないことになる。

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