秋田県職員「女性とラブホ、バスローブ姿で会議」クビじゃないのは甘いか 盗撮した警察官は減給だった

民間企業でも、私生活の行為での懲戒解雇は難しい

   では、今回の事例に対する「民間企業なら解雇」という意見は、正しいのだろうか。

   実は、労働契約が縛るのは原則として勤務時間中の事象で、私生活上の行為が懲戒や解雇の理由に直結しない。

   その典型が、1970年の最高裁判決で知られる横浜ゴム事件だ。工場の作業員が酒に酔って他人の住居に侵入して逮捕され、罰金2500円の刑を受けたことで、勤務先が作業員を従業員賞罰規則の「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」として懲戒解雇した。

   それを不服として作業員は訴訟を起こし、最高裁は「会社の組織、業務等に関係のないいわば私生活の範囲内」の行為で、刑罰が罰金2500円の「程度に止まった」こと、職務が「指導的なものでない」ことなどから、「会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは、当たらない」として、作業員の勝訴が確定した。

   つまり民間企業も、みだりに私生活上の行為を理由として解雇はできない、ということになる。

姉妹サイト