「直ちに行為をやめなければ法律に基づきその責任を問われる」
著作権法では「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」、つまり「私的使用のための複製」を認めているが、無償配布を含む不特定多数に配布したりする行為は著作権侵害にあたる可能性がある。
また、制作したグッズを「フリマアプリで販売する」「ライブ会場で無償配布する」といった行為のほか、SNSなどインターネット上に公開することも、「公衆への提示」にみなされることから、著作権侵害にあたる可能性がある。
ベースの中村正人さんもこの投稿を引用し、「この件は、お願いではなく、権利関係の法律に基づく厳重警告です」と主張。
「ファンだから、推し活だから、無料だから、という言い訳で許される可能性はありません。直ちに行為をやめなければ法律に基づきその責任を問われるという意味です」と厳しくつづった。
投稿を見た人からは、「バンドの権利のためにも、きちんと理解して守るべきだと思う」などとする声があがった。他のバンドや作品についてもルールに反した自作グッズの販売・配布の例を見かけるとの意見もある。
この件は、お願いではなく、権利関係の法律に基づく厳重警告です。ファンだから、推し活だから、無料だから、という言い訳で許される可能性はありません。直ちに行為をやめなければ法律に基づきその責任を問われるという意味です。 https://t.co/lzBffX8YsS
— 中村正人 (DREAMS COME TRUE) (@DCT_MASATO) September 15, 2026