「家族葬 10.45万円~」。そんなテレビCMを流していた葬儀会社に、消費者庁が待ったをかけた。
消費者庁は2026年9月18日、「小さな森の家」の屋号で家族葬サービスを展開する「金宝堂」に対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を出した。
問題になったのは、25年3~5月に地上波で放送されたCM。「1日1組 貸切ホール」「お得なプランがこの価格から」などとし、「家族葬10.45万円~(税込)」と表示していた。しかし消費者庁によると、貸し切りホールで家族葬を行うには、わずかな場合を除いて30万8000円以上が必要だった。
「40万円から」が250万円、仕方なく契約
同社は公式サイトに掲載した文書で、今回の措置命令について、
「テレビコマーシャルで表示していた『10.45万円(税込)』という価格は、ホールを使用しない火葬式プランの料金であり、当該価格を表示した画面にはその旨も注記しておりましたので、当社としてはお客様を誤認させる意図は全くございませんでした」
と釈明。
その一方で、
「しかし、今回の措置命令を受け、価格を訴求する広告においては、その価格がどのサービスについてのものであり、いかなる条件の下で適用されるものであるかが、お客様にとって一見して明確に理解できるものでなければならないという点を、改めて強く認識するとともに、深く反省しております」
と謝罪した。
葬儀料金をめぐるトラブルは全国で多発している。
国民生活センターが24年2月に公表した事例では、「家族葬約40万円から」という広告を見て葬儀社に依頼したところ、「お宅はこのプランではできません」とオプションを次々に追加され、見積額が300万円近くまで膨らんだケースがある。最終的には250万円のセットプランを勧められ、仕方なく契約したという。
さらに26年6月に公表された事例では、ネット広告にあった「50万円」のプランを希望した遺族に業者から120万円のプランが提示され、驚いた遺族がキャンセルを申し出ると、
「葬儀をしないなら葬儀場に運んだ遺体の搬送費20万円を請求する」
と告げられた。しかも広告には、依頼に至らなかった場合は搬送費を取らないとの記載があった。
別の事例では、ネットで「家族葬50万円」と表示していた業者に依頼したところ、140万円のプランを案内され、さらに会食などの追加費用も加わって総額200万円を超えたとのケースが紹介されている。
同センターが26年6月に公表した集計では、25年度の葬儀サービスに関する相談917件のうち、「高価格・料金」は482件で52.6%。半数を超えている。