2024年 4月 27日 (土)

産休中だが解雇したい 頼れる社員の「裏の顔」発覚

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
産前産後は解雇できないが、解雇予告はできる

   「問題行動」はあくまで疑いということですが、仮に解雇に当たるものだったとして、いつ処分できるかについて検討します。産前産後の休業期間とその後30日間は、労働者の責めに帰すべき事由があっても、解雇はできません(天災事変などやむを得ない事由があって事業の継続が困難な場合を除きます)。しかし、解雇予告には制限がありませんので、今回のケースでは、産後休業後30日を過ぎた日に解雇できるよう、休業中に予告をすることが考えられます。

   ただし、解雇予告をする前に、本人から事情を聞き、必要に応じて会社からの説明を行う必要があります。その際に、問題行動が事実で解雇事由に該当する場合でも、職場に戻ることが難しいと本人も認めているのであれば、無用な摩擦を生まないために、まずは退職勧奨から切り出すことも考えられます。

不正発見を兼ねた「長期休暇」、どう思いますか?
休みが取れるならとにかく賛成
告発したい人がいるので賛成
仕事場を荒らされそうなので反対
後ろめたいことがあるので反対
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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