2024年 4月 24日 (水)

健康食品の勧誘をやめさせたい… 同僚が迷惑している

社会保険労務士・野崎大輔の視点
職場の秩序を乱す行為に対しては会社が注意できる

   会社は従業員の休憩時間やプライベートの過ごし方に干渉できないのが原則ですが、職場内の秩序を維持する責任と権限があります。他の従業員の休憩を妨げ、作業効率を低下させるおそれがある行動を注意することは問題ありません。類似の例では、休憩時間中の政治活動や宗教の勧誘について、企業秩序を乱すおそれがあるということで懲戒処分(譴責など)を有効としています。就業時間外の行為であっても、同じ考え方で注意、処分するできる場合があります。

   会社が面倒がって放置しておくと、被害にあった従業員のモチベーションが下がりますし、嫌気がさして周囲の従業員も含めて退職してしまう場合もあるでしょう。社外で噂になって人材確保に悪影響が出る場合もあります。あまりに繰り返すようであれば、迷惑行為をする従業員にやめてもらう必要があるかもしれません。そのときのためにも、注意指導を行った場合には記録に残しておくことが必要です。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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