2024年 4月 26日 (金)

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
「労使協定」を締結しているはず。人事で確認が必要

   まず「サポート感謝金」天引きの根拠となる労使協定を確認しましょう。労働基準法には「賃金の全額払いの原則」があり、会社は社員の給与・賞与から勝手に天引きをしてはなりません。天引きが認められるのは、(1)税金や社会保険など法律で定められているもの、(2)労使協定で控除することが決められているもの、の2つだけです。もし見つからなければ、あらためて締結しておかないと不当な天引きとみなされるおそれがあります。

   しかし労使協定を結べば何でも控除できるわけではなく、「社会通念上妥当か」ということも判断されます。妥当かどうかは、民事上の争いとなったときに判断されます。「サポート感謝金」は、懇親を目的としたパーティとしては妥当とも思えますが、負担が一部の社員に偏りすぎていることを考えると、天引きではなく会社が負担する方がよいのではないでしょうか。賞与の原資を使い、個々の支給額を決める前にパーティ費用を除いておくことも考えられます。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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