会社の行事をボイコットする社員を懲らしめたい
2013.01.11 18:45
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社会保険労務士・野崎大輔の視点
処分はできない。一時的なものとして大目に見ても
入社5~6年目の社員が生意気なことを言い出す、というのはよくある話ですね。仕事に自信がついて「自分はデキる人間」と勘違いすると、自分勝手な行動を取るようになるものです。厳密に言えば、会社批判をして後輩を扇動する行為は、職場の秩序を乱すものとして処分の対象になりえます。ただし、B君も今後新たな役割を求められる段階になれば、謙虚に戻ったりするものです。一時的なものとして大目に見てやるという親心も必要ではないでしょうか。
忘年会、新年会等への不参加が問題になるのは、参加が業務命令である場合のみです。おそらく今回のイベントは終業後、時間外手当を払わずに行われるものだと思われますので、処分はできません。仕事の進め方や、成績などにあらわれた影響を見つけて、「ちょっと思いあがっているんじゃないか」「チームを大事にして働くことをおろそかにしているんじゃないか」といった指導をすることが中心になるのではないでしょうか。