2024年 4月 26日 (金)

売られたケンカを買った社員に「始末書」提出を拒否された

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
売られたケンカでも暴行傷害に問われることもある

   今回のケースが警察沙汰になったのかどうかわかりませんが、自分から仕掛けたのではなく、売られたケンカを買った場合であっても、警察は「結果」を重視します。相手にケガを負わせた時点で、暴行傷害罪に問われるおそれがあり、正当防衛は、よほどやむを得ず行った場合でない限り認められません。本来、休日のケンカは私生活上の行為ではありますが、刑法上の罪に問われることになれば、最悪の場合、懲戒解雇せざるを得なくなると思います。

   刑事事件にまで発展しない場合でも、譴責処分とすることは可能でしょう。ただし処分は業務命令ではなく、始末書の提出はあくまで任意であり強要できないことに注意が必要です。使用者は労働者の意思、人格などの支配まですることはできません。始末書の提出を強要できるかどうかという点については、個人の良心の意思を尊重するという観点から多くの判例で認められていないのです。始末書不提出を理由に、さらに重い懲戒処分を下すこともできません。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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