2024年 4月 27日 (土)

残業が長引き深夜タクシーで帰宅 課長は「そんなカネは出せん!」

社会保険労務士・野崎大輔の視点
不支給の場合には仕事を終わらせなくても許容される

   この職場では、終電後の残業の前例がなかったのでしょうか。通常は終電後のタクシー代は「支給されない」あるいは「精算可能」という暗黙のルールがあると思うのですが。もしかすると、上司がこれまでの前例をよしとしない人なのか、中途入社のA君が前職で当然だったルールが適用できると思い込んでいたのかもしれません。

   深夜のタクシー代を支給するかしないかは、会社の判断でよいと思います。ただし、支給しないと決めた場合は、その人の仕事のスピードとは関係なく「終電までに仕事が終わらなくても仕方がない」と会社が許容することになります。それなのに「仕事を終わらせずに帰った」ことにペナルティを与えると、無効と訴えられるおそれがあります。仕事を終わらせてもらわなければ困るのであれば、会社がタクシー代を支給するか、事務所に宿泊場所を準備したり、ビジネスホテルへの宿泊を認めるなどの対応をすべきです。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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