2024年 4月 26日 (金)

社員旅行でケガ人発生! 「労災申請してください」に会社困惑

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
業務起因性がなく労災が認められるかどうかは微妙なケース

   労災認定は会社が行うものではなく、あくまでも労基署の判断によるものです。本人が労災申請を希望するのなら、会社は手続きを粛々と進め、判断は労基署に任せるべきでしょう。手続きにおいて、会社は労災であることの証明を求められません。会社がどうしても申請手続きをしない場合には、その事情等を記載した書類を添えて、本人が労災保険給付等の請求書を提出することができます。

   なお、業務命令ではない社員旅行は、原則として労災と認められません。労基署の労災課にも確認してみましたが、労災と判断するためには「平日に社員旅行に行っている」「社員旅行を休んだ場合に給料から欠勤控除される」などの状況が必要なようです。命令はなかったが全員参加しなければならない雰囲気がある「黙示の強制」があったとしても、社員のレクリエーション目的で行なわれたものは業務起因性がないことから、労災認定されるケースは少ないようです。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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