2024年 4月 24日 (水)

通勤費の不正受給をとがめたが… 「問題ないでしょ?」と社員

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
「実際の通勤手段に関わりなく」支給する会社もある

   「通勤費は実際に掛かった金額を支給する」というルールを就業規則に定め、それを周知徹底している場合には、それを破った社員にペナルティを課すのは当然です。不正受給した金額の大小や悪質性によって、始末書提出や減給、降格などの処分を検討します。また、民法上の時効により過去10年までさかのぼって返還請求することができます。

   ただしルールが不明確で周知徹底されていない場合には、いきなりペナルティを課すことが難しいかもしれません。「実際の通勤手段に関わりなく公共交通機関を使った際の費用を通勤手当として支給する」と定めている会社もあり、この場合には実際にその交通手段を使っていなくても問題ありません。ご相談の会社では、就業規則に通勤費支給の基準や方法、通勤費の不正受給が発覚した場合の返還請求期間、処分などを定めておくとよいでしょう。通勤手当の事後の確認として、定期券のコピーや領収書を提出させる会社もあるようです。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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