2024年 5月 7日 (火)

HPへの資格表示は「パワハラだ!」 未取得者からこんな反発、どうすればいい?

人気店や企業から非公開の招待状をもらおう!レポハピ会員登録

社会保険労務士 野崎大輔の視点
資格表記はパワハラに該当しない。類例多数あり。

   今回のケースはパワハラに該当しないのではないでしょうか。パワハラにあたる行為として、(1)暴行、傷害などの身体的な攻撃(2)脅迫や暴言等による精神的な攻撃(3)無視をする等の人間関係からの切り離し(4)業務遂行が不可能なことを強制するなどの過大な要求(5)仕事を与えない等の過小な要求(6)プライベートに過度に立ち入るといった個の侵害と分類されています。

   パワハラは受け手のとらえ方によって判断されると見られがちですが、(4)(5)(6)については、業務の適正な範囲であれば本人がパワハラだと思ったとしても、パワハラと判断されません。これらと照らし合わせても今回のケースはパワハラではないと考えられます。

   税理士事務所だけでなく他の士業でも資格の有無は載せている事務所は多数見受けられます。資格業はその資格がないとできない独占業務もありますので信用面と、有資格者を何人抱えているかということをアピールするために表記している事務所もあるようです。このくらいのことは士業の事務所では普通ですし、このようなことでパワハラだと言っているAさんの意識が甘いのではないかと思います。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中