2024年 5月 8日 (水)

「60歳」雇用延長したけど「パソコンできず若手の邪魔」 「解雇できないか」と打診が来たが…

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社会保険労務士 野崎大輔の視点
高年齢者の継続雇用でも解雇は可能

   改正法では、60歳で定年退職した者を、希望者は65歳まで継続雇用できる制度を導入することを企業に義務付けしました。多くの企業は、1年更新で再雇用契約を結ぶ形を取っています。

   まず一般論ですが、心身の故障により業務に耐えられない場合や、勤務状況が著しく不良で従業員としての職責を果たせない場合は、解雇したり雇用契約を更新しなかったりすることができます。就業規則に普通解雇事由が定めてあるかと思いますが、それらに該当すれば良いということになります。

   さらに今回のケースでは、業績不振による整理解雇を進める可能性があるとのこと。改正法では、高年齢者の継続雇用を一般社員の雇用より優遇しろということを言っているわけではありません。今回のケースでは、「業績不振により再雇用が困難である場合」といった再雇用の適用除外事由が明記されるなどしていれば、解雇や「更新せず」という措置が可能なのではないかと考えられます。仮にBさんの契約期間が残り少ないのであれば、即時解雇をするのではなく、それまでは雇用し、事情を説明して契約期間満了で雇用契約を更新しない方が不要なトラブルを防げると思います。

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その他
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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