厚生労働省は職場でのセクハラについて、異性間だけでなく同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を、2013年12月24日に公布した。2014年7月1日に施行される。
厚労省によると、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。たとえば、女性の上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当する。
セクハラの原因や背景には「男のくせに」「女だから」といった性別への偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記している。
また、セクハラ被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。
また、間接差別となり得る措置の範囲を見直し。たとえば、「総合職」の募集・採用時に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることや、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取り扱い(性差別指針)をすることは間接差別となる恐れがあるとした。