2024年 4月 26日 (金)

雪の日にバイトを早く帰したら「その分の時給を払え!」と言われました

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社会保険労務士 野崎大輔の視点
1日の平均賃金を超えているかで判断を

   地震や災害などの不可抗力による場合を除き、予めシフトが決まっていたにもかかわらず会社の都合で早く帰らせた場合は、労基法に定められている休業手当を支給しなければなりません。今回の大雪は、天災として不可抗力との判断もできそうですが、労基署に確認したところ、営業できないというわけではないので休業手当の対象となりそうです。

   今回のように1日の所定労働時間の一部を使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、働いた分はすでに賃金が支払われていても、現実に働いた時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する額に満たないのであれば、その差額を支払う必要があります。逆に超えているのであれば、支払わなくても大丈夫です。

   例えば、時給1000円で1日の平均賃金が8000円とします。すると100分の60の4800円が休業手当となります。8時間働く予定だったところを2時間短縮したとしたら、その日の給料は6000円になります。この場合、平均賃金は超えているので払う必要はなくなります。今回のケースは、支払う給料が平均賃金を超えているかどうかで判断してみて下さい。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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