役員4人に対し、4年間で計19億4000万円の報酬(基本報酬・退職慰労金)は、「高すぎる」のか。国税当局は、うち6億円が「不相当に高額」だと認定、一方会社側は、追徴課税された処分を不服だとして裁判で争っている。
この会社は、泡盛「残波」で知られる「有限会社 比嘉酒造」(沖縄県読谷村)。「役員報酬、高すぎる? 『残波』蔵元、国税と訴訟に」(朝日新聞、2014年11月2日配信)や、毎日新聞(11月3日配信)などの報道をうけ、同社は11月4日、自社サイトで「ご報告」を掲載した。
「租税回避等の意図は一切なかった」と主張
同報告内容によると、役員報酬・退職金について、「決して過大支給とならないように、厳格な支給のルールを作り、それに基づき支給して参りました」と説明。「租税回避等の意図は一切なかったものです」と主張している。
また、所得税率が法人税率より「圧倒的に高率」だと指摘したうえで、「当社は、所得税と法人税を合算した納付額について、むしろ、多い税金額を払っている」としている。
追徴課税処分については、「頑張った役員の功績を否定するばかりか、全体として、もっと納税額を少なくせよと言う国に対する背任的な内容です」とも訴えている。
果たして、今回のケースの「報酬」は高すぎるのか、妥当なのか。仕事の後、焼酎を片手に熱く議論を戦わすビジネスパーソンもいるかもしれない。