2024年 5月 11日 (土)

「電車遅延で遅刻」でもクビじゃ! それってアリ?ナシ?

「遅刻をしないようにするのは社員として当たり前の行動」

   ただ、相談者からは補足で、同僚は「遅延証明書は15分以内の遅れだったのでない」、「会社からアパートを紹介する話が来ているが遅刻できなくなるし、電車通勤が30分かかるという理由で残業を拒否していたのにできなくなる」などと問題発言を繰り返していて、「この話は上司レベルから上層部までいきました」という。回答者が思っていたより事態は深刻だったようだ。

   人事関連情報サイト「日本の人事部」には、09年5月に「電車遅延理由の遅刻で解雇できるか」という相談がすでに寄せられていた。

   この相談者も、自宅から会社まで電車に乗っている時間は約10分にもかかわらず、「電車が遅れるのだから仕方ない」と週2回のペースで遅刻を繰り返す社員に手を焼いている。遅延証明書はネットから取得して提出、指導してもしばらくするとまた遅刻が始まるという。

   相談に対し、社会保険労務士でもある服部康一氏は、「遅刻をしないようにするというのは労働契約に定められた始業時間を守る上でも社員としまして当たり前の行動」として、

「即解雇は不可としましても、労働契約違反であり懲戒対象となりうる行為であることを告げる共に、口頭注意のみに留まらず現実に懲戒発動も行い、その際同様の遅刻が今後も繰り返されるようであれば解雇も辞さないといった姿勢を示すべき」

とアドバイスしている。(MM)

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