2024年 4月 26日 (金)

社内不倫で未婚女性は解雇 この処分、問題ありませんか?

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   春は新しい出会いの季節。まもなく新入社員も入社し、みなさんの会社の中でも様々な恋愛模様が織りなされるのではないでしょうか?しかし、中には結婚をしている先輩や上司と恋愛をし、危険な不倫関係に足を踏み入れてしまう人も出てきてしまうかもしれません。

   そこで今回は、既婚者と不倫をしてしまい、解雇処分を受けてしまった女性社員のエピソードを基に「不倫での解雇の可能性」を考えていきたいと思います。(実際の事例を一部変更しています)

恋愛と仕事は別?

不倫の代償は・・・
不倫の代償は・・・

   わたしの部署の部長は40代後半の既婚者なのですが、仕事もでき、お洒落で気遣いもできると、女性社員から人気です。同じ男性から見ても確かに部長は魅力のある人で、何より仕事が早く、的確な指示を出すところがすごいと尊敬しています。そんな部長が、社内の女性社員と不倫をしていることが発覚してしまいました。相手の女性社員は20代半ばの独身で、モデルのようなスタイルと綺麗な顔立ちから男性社員の憧れの的となっていました。そんな目立つ2人がホテルから出てくるのを見たという社員が何人も居て、人事担当者が本人達に確認したところ、2人とも事実だと認めたのです。

   会社は、不倫相手の女性社員を解雇に、部長を支社に飛ばすという処分をくだしました。確かに、不倫は社会上問題だと思いますので、何かしらの処分をくだすのは仕方がないと思います。

   ただ、なんというか、恋愛というのは仕事と関係ないプライベートなことなので、解雇というのは行き過ぎなのでは?という気もしています。部長の処遇との差も気になります。不倫が原因で解雇というのは問題ないのでしょうか。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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