法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」では、「勤務中のトイレ時間は休憩時間に入るのか」という質問に対し、「弁護士A」氏が、休憩時間は、
「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」
を言うとして、「勤務中トイレに行った時間を休憩ということはできないと思われます」との回答を寄せている(2009年11月)。一方で、トイレへ行く頻度や時間が「常識の範囲内」かどうか、に目を向けることを促す弁護士見解もあった。(MM)
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