2024年 4月 27日 (土)

会社から健康診断の話、出たことない 「過労で運転」も続いています 
【「フクロウを飼う」弁護士と考える】

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従業員の損害賠償義務が制限されるケースとは

   また、業務上のミスで会社に損害を与えた場合でも、従業員が通常求められている注意義務を尽くしていたのであれば、損害賠償義務は生じません。従業員に重大な不注意がある場合でも、会社が過労をさせていたなどの事情があれば損害賠償義務はかなり制限されるのが通常です。

   今回のご相談では、会社が健康診断を実施せず、さらには結果として従業員が過労状態となり自損事故を起こしてしまっているので、従業員に損害賠償義務があったとしても少額になると思います。

   事故が起きてからでは遅いので、会社に要求をしても健康診断を実施してくれないという場合は、すぐに労働基準監督署や弁護士にご相談ください。

ポイント2点

●会社には健康診断を受けさせる義務が、従業員は健康診断を受ける義務がある。また、特定の業務に従事する者に対しては、特殊健康診断を実施しなければならない。

●業務上のミスで会社に損害を与えたとしても、会社が過労をさせていたなどの事情があれば、損害賠償義務はかなり制限されると考えられる。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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