2024年 4月 27日 (土)

会社が雇用保険に入っていない 辞める私はどうすればいいの

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

事業主が怠ると罰則が

   公共職業安定所は、事業主が雇用保険の手続きを怠っていた場合に、過去の保険料を徴収することができるとされています。また、事業主が雇用保険の手続きを怠ることは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金にあたる行為です。小さい会社だからといって保険料の納付を免れられることにはなりません。結局は払わなければならないお金ですし、怠った場合には処罰されるおそれがあるので、事業主のためにも、きちんとするように促すのがよいでしょう。

   雇用保険は、労働者の保護を目的とする制度ですので、それが会社の怠慢のせいで利用できないというのは、あってはならないことです。しかし、特に小さい規模の会社などでは、このように雇用保険に未加入の会社というのは少なからず存在するのも事実です。

   例えば、給与明細をみて「雇用保険料」が差し引かれているかどうかを調べるなど、ご自身で確かめられる方法もあるので、一度やってみるのも手ですね。

   先に述べた通り、雇用保険にさかのぼって加入できるのは2年間と決まっているため、できる限り早くハローワークで手続きを始め、地元での再出発にお役立てください。

   ポイント2点

   ●雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用しているすべての事業に適用され、事業主が雇用保険の手続を怠ることは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる

   ●事業主が届出や保険料納付の手続を怠っている場合でも、一定の手続きを行うことで、失業手当を受け取ることができる

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
ストーリーから学ぶ交通事故の示談金を受け取るまでストーリーから学ぶ交通事故の示談金を受け取るまで
弁護士法人アディーレ法律事務所 篠田恵里香


by G-Tools
姉妹サイト

注目情報

PR
コラムざんまい
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中