2024年 4月 26日 (金)

台風で遅刻した分、給料減った 僕に落ち度はないのになぜ?

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遅刻した日の残業代は出るのか

   では、遅刻して出社し、普段の終業時間を超えて仕事をした場合、残業代は発生するのでしょうか。

   原則として、残業代は仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。つまり、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてからの労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、会社が残業代を支払う必要はありません。

   もっとも、あまり見かけませんが就業規則に、「終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている会社があります。その場合、実労働時間が8時間を超えていなくても就業規則に定められた就業時間を超えて労働している以上、残業代を支払わなければなりません。このような規定では、たとえ遅れて出社していても、終業時刻を過ぎた時間分の残業代を支払う必要があります。

   遅刻欠勤や残業代の支払いに関しては、会社が任意に決定できる部分もあるため、一度ご自身の会社の就業規則を確認してみることをお勧めいたします。

   ポイント2点

   ●原則として、会社は台風で従業員が遅刻や欠勤をした場合、法律上はその部分の賃金をカットすることができる

   ●就業規則に定めがある場合、天変地異による交通遮断休暇を特別休暇として、有給となる場合もある

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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弁護士法人アディーレ法律事務所 篠田恵里香


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