2024年 4月 19日 (金)

地震保険に加入するなら今年中 長期割引と保険料控除にも注目

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   2016年4月に発生した熊本地震を機に、あらためて地震や噴火、津波への不安が高まっている。首都直下型地震は30年以内に約70%の確率で発生するといわれる。

   そんな中、政府と損害保険会社は、2014年に引き上げたばかりの地震保険料を2017年1月から再値上げする。

  • こいつは全損か、大半損か、小半損か、一部損か
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「保険」というより「社会インフラ」

   地震保険は一般の保険と違い、どこの国でも特別な仕組みがあり、いわば社会インフラとなっている。日本では政府が95%以上を引き受け、現在1回の地震で支払われる保険金の限度額は10兆9902億円、保険会社を含めると11兆3000億円。

   それでも関東大震災級の地震が発生すると支払い切れない可能性があり、そのため地震保険は加入できる金額を制限している。以下、現行の地震保険の特徴を整理すると、

・単独では加入できず、火災保険に付帯して任意で契約する。

・保険金額は火災保険の30~50%の範囲。建物5000万円、家財1000万円が上限。

・支払いは実際の損害額ではなく、「全損」「半損」「一部損」の3段階の査定による。

・保険料は契約条件が同じなら、どの保険会社も同じ。建物の構造(耐火・非耐火)と所在地(47都道府県)によりランク分けされる。

・4つの割引制度(建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引)がある。

年間5万円でも実質負担は3万円弱に

   実は地震保険の改定は3回予定され、2017年1月の改定は1回目だ。そのポイントは、都道府県別の保険料改定と損害区分の細分化。

   保険金が少ない割に高いといわれ、加入をあきらめる人が多い保険料については、36都県で値上げ、11道府県で値下げとなる。

   損害区分については、全損(支払い限度は時価の100%)・半損(同・時価の50%)・一部損(同・時価の5%)の3区分だったものが、全損・大半損(時価の60%)・小半損(時価の30%)・一部損の4区分になり、平均受取額が減少する。

   値上げされる36都県の場合、加入するなら改定前の2016年12月までがいい。さらに保険料には、従来から4つの割引制度以外に長期契約の割引がある。2年なら1.9、3年なら2.75、4年なら3.6、5年なら4.45という長期係数を掛けて計算される。

   たとえば、年間保険料が5万円だとすると、5年契約の一括払い保険料は5万円×5年×4.45=22万2500円。1年あたり4万4500円だ。

   地震保険料控除もある。所得税は保険料の全額(5万円が限度)、住民税は半額(2万5000円が限度)が課税所得から所得控除される。

   上の例で1年あたり4万4500円に割引され、仮に所得税の税率30%、住民税の税率10%なら、所得税は4万4500円×100%×30%=1万3350円、住民税は4万4500円×50%×10%=2225円、合計1万5575円が軽減される。

   つまり、年間保険料5万円の実質負担は4万4500円-1万5575円=2万8925円だ。

   自宅を失ったうえに多額の住宅ローンが残ってしまうような場合、生活を立て直すことすら困難になる。地震保険は、多少高くても加入が得策かもしれない。(阿吽堂)

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