2024年 4月 27日 (土)

友人は毎月残業90時間だって 残業代出れば違法ではないの?

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企業側にも意識改革が不可欠

   そこで、現在、サブロク協定に関しては、(1)上記特別条項に上限を設ける、(2)原則として協定の上限を超えることを禁止し、上限を超えた場合の罰則規定を新設するなどといった見直し案が出ています。

   こうしたサブロク協定の見直しがあれば、少なくとも企業が合法的に残業を強いるといった事態を抑制できる可能性は確かにあります。もっとも、実企業社会でみられる多くの残業は、いわゆるサービス残業であり、特別条項に上限時間を設けたりすると逆にサービス残業を助長するだけなのではないかという疑問も残ります。

   したがって、制度の見直しを行うと同時に、企業側が残業に対する意識を変え、適切に人員を配置したり、無理を強いない程度で業務効率の改善を進めていくことも不可欠だといえます。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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