2024年 4月 24日 (水)

ホワイトデー、その「お返し」もしかしたらセクハラかも?

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贈られた彼女は嫌な思いをしませんか?

   世間では、男女間で何かあるとセクハラという言葉が使われがちです。今回のエピソードを通して、そもそも職場におけるセクハラとは、どういうことを意味するのかを確認するうえで、よい機会になったのではないでしょうか。

   ただ、アクセサリーをただプレゼントするだけではセクハラとはならないかもしれませんが、あまり適切であるとは言えないと思います。感謝を伝えたい気持ちがあるのであれば、余計な誤解を生むと彼女自身も嫌な思いをする可能性もありますし、やはりお菓子など無難なものが良いのではないでしょうか。

   ポイント2点

   ●セクハラとは、「相手方の意に反する性的言動」であり、性的な言動が行われ、それを拒否したことで不利益を受ける、対価型セクシュアルハラスメントと、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなる環境型セクシュアルハラスメントがある

   ●アクセサリーを贈ることがただちにセクハラとなる可能性は低いが、「仕事の時に必ずつけてね」などと言った場合は、セクハラとなる可能性がある

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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