2024年 4月 26日 (金)

年金の受給資格期間、25年から10年に短縮されるけど......

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年金保険料はできるだけ満額納付を!

   2017年8月1日の時点で受給資格期間が10年以上25年未満の人には、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」と、年金の請求手続きの案内が郵送されてくる。

   書類が届き次第(8月1日以前でも)、近くの年金事務所か市区町村役場で手続きできる。

   ここで注意したいのは、受給資格期間が25年から10年に短縮されたからといって、10年間だけ年金保険料を納めればいいわけではないこと。納付期間が短くなれば、納めた保険料も少ないのだから、受け取る年金額が少ないのも当然といえば当然。「無年金」は免れたとしても、「低年金」になってしまう。

   保険料を納めるだけの収入がない場合には免除申請の手続きを行ない、免除を受けた期間については、収入のあるときに保険料を追納して、できるだけ満額納付することが肝要。

   40年間、保険料を納めれば年77万9300円。これが10年間しか保険料を納めなければ4分の1の年19万4825円。この差は年齢を重ねるほど大きく感じるはずだ。(阿吽堂)

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