2024年 4月 23日 (火)

人手不足の運送業者に朗報!? 改正道路交通法で「準中型免許」新設

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中型免許で、8トントラックは運転できる

   結論を述べますと、相談者は中型免許をすでに所有しているので、新しい制度になっても、今までと同じように8トントラック、4トントラックともに運転できます。

   2017年3月12日に施行された「準中型免許」制度ですが、制度が改定されてもそれまで持っていた免許の範囲はなくならず、今まで乗ることができた車両総重量の範囲のクルマはそのまま乗ることができます。逆に、免許制度が変わって新たに乗車可能な範囲が広がることもありません。

   相談者は、旧制度で「11トン未満」を運転できる中型免許を所有しているので、新制度になっても引き続き「11トン未満」を運転できます。

   そもそも準中型免許の新設という制度変更は、「高校新卒雇用者が中型トラックを運転できるようにして雇用を促進する」ということが一つの狙いであるようです。これまでの制度では、中型免許は20歳以上でかつ運転経験が2年以上でなければ取得することができなかったため、高卒の新入社員は、中型自動車を運転することができませんでした。

   この部分の改善を狙った制度ですので、すでに免許を取得している人には基本的に影響がありません。

   なお、2007年の改正までは、免許には普通と大型しかありませんでした。改正後は中型免許が追加され、さらに今回の改正で「準中型免許」が追加されました。今後も社会のニーズに応じて改正があると思いますので、道交法の法改正には気を付けて頂ければと思います。

   ポイント3点

●今回の改正により、新たに普通免許を取得した人は「3トン未満」しか運転できなくなり、18歳以上から取得できて「7.5トン未満」までを運転できる「準中型免許」が新設された

●「準中型免許」で7.5トン以上の自動車を運転した場合は「無免許運転」となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。また、運転した本人だけでなく、無免許であることを知りながらクルマの運転を依頼した人に対しても罰則がある

●制度が改定されてもそれまで持っていた免許の範囲はなくならず、今まで乗れていた車両総重量の範囲のクルマはそのまま乗ることができる

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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