2024年 3月 29日 (金)

それって「違法」かも? そもそも「営業職」は裁量労働制ではありません!

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   美しい桜が、まさに見頃を迎えました。満開の桜と共に、フレッシュな新入社員たちが入社した会社も多いことでしょう。新人さんに仕事を教える中で、ご自身の働き方についても改めて考えたという方もいらっしゃるかもしれませんね。

   政府が進めている「働き方改革」についての国会答弁で、一躍有名となった「裁量労働制」という働き方。今回は、その実態についてご質問をいただきましたので、「裁量労働制」について解説していきます。

   今回は、システム開発会社で営業社員として働く30代の男性からのご相談です。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

  • 裁量労働制、導入するにもハードルがある
    裁量労働制、導入するにもハードルがある
  • 裁量労働制、導入するにもハードルがある

事例=30代、システム開発会社の営業社員の場合

   最近、社内で「もうすぐ裁量労働制が導入されるらしい」というウワサが広がっています。報道などで知るかぎりでは、裁量労働制って、そんなにいいものだとは正直思えなくて不安です。

   そもそも、会社が「導入する」と言ってしまえば、同意がなくても裁量労働制になったりしてしまうんでしょうか。社内では「残業代がつかなくなって給料が減る」「結局早く退社するなんて無理」と反対派のほうが多いです。

   裁量労働制って、働く側にとって何かメリットがあるのでしょうか。どういうことなのか、教えてほしいです。

裁量労働制とは何か

   裁量労働制とは、業務の性質上、業務の進め方や時間配分などを、労働者の大幅な裁量に委ねる必要がある業務について、一定の条件を満たす場合に導入することができ、実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ決めていた労働時間を働いたものとみなす制度です。

   たとえば、労働時間は1日8時間とあらかじめ決めていた場合、実際に4時間働いても、10時間働いても、8時間働いたものとみなされます。このため、実際の労働時間が短くても給与が減ることはありませんが、実際には長く働いていてもいわゆる残業代は基本的に発生しないのです。

   もっとも休日出勤、深夜労働については依然として法規制が及ぶので、たとえば深夜労働に対しては深夜手当の支払い義務があります。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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