女性は「おもてなし係」じゃない
そして今回特筆すべきは、不適切な行為をした取引先ではなく、同席した社内の人間が処分されているという点です。
第三者による調査の結果、担当外の女性行員を同席させたこと自体に、そして加害者でなくてもその場に居合わせ、不適切な行為を制止しなかったことが問題であると判断されたわけです。
この判断は珍しいケースかもしれませんが、今後、宴席の設定の仕方や参加者の振る舞い方に一石を投じたと思います。
男女共同参画社会において、昔のような「女性はおもてなし係」という価値観を改めていく必要がありますね。(篠原あかね)