2024年 4月 18日 (木)

給与明細書は必ずチェック! あなたの1か月の「働き」がこの1枚でわかる

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   社会の仕組みも制度もよくわからない、就職したての段階や現在の学校教育を受けてきた知識だけでは、会社からパッと渡された給与明細書を見ても、その中身をまったく理解できないことでしょう。給与明細書を見もせずに捨ててしまった人も少なくないと思います。

   しかし、じつは給与明細書の中身を知ることは、今後の人生を生き抜いていくために、とても大切なことがたくさん書かれているのです。

   とはいえ、誰でも一番の関心事は、1か月働いて、いったいいくらもらえるのかということ。自分の銀行口座に振り込まれる金額がいくらなのか、それを知るために給与明細書を見るわけですが、給与明細書の振り込まれる金額だけを見ていてはダメ。どういう仕組みでこの金額になるのかを知ることが、じつは自分の将来のために欠かせないことなんです。

  • 給与明細書、まさか捨ててませんよね?
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差引支給額と会社から口座に振り込まれる金額は必ず合致する

あなたの1か月の「働き」が、ココからわかる!
あなたの1か月の「働き」が、ココからわかる!

   給与明細書の様式は会社によってみんな違います。ただ、多くの給与明細書は表現こそ違っても、の見本にあるように、基本的には「勤怠」欄、「支給」欄、「控除」欄、「差引支給額」欄の4つで構成されています。

   「勤怠」欄とはこの1か月、何日出勤した、何日休んだ、何時間残業したなど、あなたの働いた状況が書かれています。

   「支給」欄は基本給、時間外手当(残業代)、交通費、各種手当など、1か月の「働き」に対して会社が支払う金額欄です。

   「控除」欄は、法律により定められている給料から強制的に会社が差し引くことが義務付けられている項目など、会社が支給する段階で事前に給料から差し引かれる項目です。

   これらの項目はその内容によって、その金額を個人に代わって会社がそれぞれの関係機関に納めることが法律により決められているもの、つまり所得税や住民税といった税金や、雇用保険料や健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以降)に当たります。

   そして「差引支給額」欄は、「支給」から「控除」を引いた、いわゆる「手取り」です。つまり、差引支給額が自分の口座に振り込まれる金額になります。差引支給額と会社から振り込まれた金額が合っていないといけません。

「勤怠」は1か月の勤務状況を示す

「勤怠他」で、1か月の「働き」がわかる
「勤怠他」で、1か月の「働き」がわかる

   給与明細書の構成がわかったところで、今回は「勤怠」欄に注目してみましょう。勤怠は、あなたの1か月の「働き」を示しています。

   カスマルコーポレーションに勤める平松健史さんは入社2年目の25歳。出勤日数は、基本は月20日としましょう。多くの場合は、その月の土・日曜日や祝祭日を除いた日数になります。先月は一日も休まずに出勤したことがわかります。

   なお、年次有給休暇が「10日」(入社2年目の8月段階の原則的な「残年休日数」)ありますが、先月は使わなかったことが「年休使用日数」の「0」日からわかります。

   次に勤務時間ですが、労働基準法では一日8時間、一週間40時間と労働時間の上限が決められています。したがって、月20日の出勤で一日8時間労働を基準にした場合、1か月160時間が労働時間の上限になり、その時間を超えた時間はすべてが時間外労働(残業)時間になります。一日であれば、8時間を超えて労働した時間がすべて時間外労働となり、割増賃金の対象になるのです。

   つまり、見本にある平松さんが先月1か月に働いた労働時間の合計は、「出勤日数」にあたる8時間×「20日」=160時間に、「時間外労働時間」の「20時間」を足した180時間であることがわかります。そのうちの20時間分が「時間外手当」(通常の賃金の最低25%増)、いわゆる残業代に反映されるわけです。

   また時間外労働時間のうち、勤務が深夜(22時~5時)に及べば、深夜残業時間にカウントされて、深夜残業手当(通常の賃金の最低50%増)に反映されます。

   この「勤怠」欄に、欠勤日数、法定休日出勤日数、遅刻回数、年次有給休暇の取得日数、年次有給休暇の残日数、時間外勤務時間数、深夜勤務時間数などが詳細に書かれている会社ほど、働く人の「実態」をしっかり把握しようと努めている会社といえるでしょう。

   給与明細書は、決して捨てないでください。未来のために、必ず保管しておきましょう。自分の働いた歴史であり、なにか会社側とトラブルがあった時の証拠書類にもなります。(安藤文芳)

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あんどう ふみよし
安藤 文芳(あんどう・ふみよし)
特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー
早稲田大学法学部卒業。2007年、社会保険労務士試験合格。以来、多くの人が労働法を知らないがゆえの事故・事件に遭ったり、社会保障制度を知らないがゆえの不利益を被らないよう、学校教育を軸に啓蒙活動に取り組み、現在に至る。
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