2024年 4月 20日 (土)

「保険金を使ってタダで直してやる」 台風シーズン襲来!台風のあとに来るもっと怖い「住宅修理詐欺」にご注意

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   10月に入り、本格的な台風シーズンが到来した。近年、台風の超大型化にともない家屋の被害も増えているが、それに付け込んだ「住宅修理詐欺」が全国で横行している。

   最近特に増えているのが、

「(火災保険の)保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。保険会社への申請もこちらが代行する」

などと、うまいことだらけの話を持ち掛けて勧誘する手口だ。国民生活センターでは台風シーズンを迎えた2020年10月1日、「勧誘されても絶対にすぐ契約しないように」と注意を呼びかけた。

  • 台風のあとに「悪徳業者」が来る?(写真はイメージ)
    台風のあとに「悪徳業者」が来る?(写真はイメージ)
  • 台風のあとに「悪徳業者」が来る?(写真はイメージ)

「自然災害で壊れたことにすればいい」と瓦を外す細工

   国民生活センターによると、「住宅修理詐欺」の相談は、2010年には全国で111件だったのが、2019年には2684件と、10年間で約24倍にも急増、今年(2020年)はさらに昨年を上回るペースで増加している=下グラフ参照

(図表)「住宅修理詐欺」の相談件数が増えている(国民生活センター作成)
(図表)「住宅修理詐欺」の相談件数が増えている(国民生活センター作成)

   そもそも、多くの人が住宅にかけている火災保険は、火災による損害を補償する基本タイプに留まらず、風水災などの自然災害や盗難などの事故によって「建物」や「家財」に生じた損害も補償する総合補償型の保険が一般的だ。ただし、経年劣化による住宅の損傷は、自然災害などの事故による損害ではないので、保険金支払いの対象とはならない。

   詐欺師(事業者)の多くは、ここに付け込むのだ。壊れてもいない瓦を外すなどの細工を施して、

「自然災害で壊れたことにすればいい」

と、うその理由で請求をさせることに同意させたうえ、事業者自身が、

「こちらで保険会社への請求手続きもしてあげる。その代わりこちらの存在は内緒にしてほしい」

と持ち掛けるケースが多い。いわば、詐欺の「共犯」にするわけだ。たとえば、こんな事例がある。

【事例1】契約時に高額な違約金に関する説明がなかった
台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約 400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、「(経年劣化による損傷が多く)見積金額全額は出ない」と言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。(2020年6月、40歳代男性)

【事例2】工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された
台風の後に工務店が訪ねてきて「瓦が飛んでいる。保険金の範囲で修理ができる。申請の手伝いもする」と言われ、了承した。保険をおりやすくするためか、工務店が壊れていない瓦を外して「黙っているように」と言い、保険鑑定人の立会い時には「家から出るな」と指示された。さらに立会い代を18万円も請求された。見積もりや保険会社との手続きはすべて工務店が行った。保険金約150万円と見舞金30万円が出たが、すべて工務店に支払わされた。屋根工事は行われたが、なかには地面に落ちて壊れた風よけをただ付け直しただけで費用を請求されたものもある。他にも杜撰な工事や不当な請求項目があるので、一部返金してほしい。(2020年4月、70歳代女性)

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