2024年 4月 25日 (木)

SNS商品PR詐欺が横行?! 「宣伝すればキャッシュバックで無料」はウソの可能性...余計な商品の代金請求にもご注意

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「SNSで商品をPRしてくれれば、キャッシュバックを受けることができ、タダで使えますよ」

   こんな虫のいい話にだまされて、タダになるどころか、余計な商品の代金まで支払わされる被害が増えており、国民生活センターは2022年4月14日、「『キャッシュバックで実質無料』『自己負担なし』などの勧誘に注意」という警告リポートを発表した。

   いったい、どんな手口なのか。

  • 私、だまされているのかも?!(写真はイメージ)
    私、だまされているのかも?!(写真はイメージ)
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タダで使えると思った「モバイルWi-Fi」「スマートスピーカー」が...

   国民生活センターによると、SNSで「商品を宣伝すると、後からキャッシュバックが受けられる」と誘われたから、商品を購入してPRしたのに、返金されないという被害相談が相次いでいる。さらに、余計な商品の購入を勧められたり、場合によっては、解約しようとすると違約金を支払わされたりするケースもあるらしい。

   こんな事例が代表的だ。

【事例1】モバイルWi-Fiとタブレット端末をPRすれば、実質無料で利用できると勧誘されたが、キャッシュバックが一度も振り込まれない

   昨年秋、画像専用SNSのアカウントに、A社から「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリで連絡してほしい」とのダイレクトメールが届いた。ちょうどモバイルWi-Fiを使いたいと思っていたので、無料通話アプリのアカウントを追加登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届いた。B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約して使い、SNSでPRすれば、A社からそれらの月額利用料金がキャッシュバックされるため、実質無料になるとのことだった。

   A社の担当者から説明を受け、添付のURLから開いたサイト内でクレジットカード情報の入力などをした。その後、Wi-Fiルーターやタブレット端末が届き、クレジットカードから11月に約1万2000円、12月に約8000円が引き落とされた。しかし、商品をPRしているのに、A社からのキャッシュバックが一度も振り込まれない。無料通話アプリで問い合わせてみたが、明確な回答をもらえない。どうしたらよいか。(2022年1月・20歳代男性)

詐欺師にひっかかってはダメ(写真はイメージ)
詐欺師にひっかかってはダメ(写真はイメージ)

【事例2】スマートスピーカーのPRを依頼され、料金の負担はないと聞いていたが、商品が届かないまま利用料金がクレジットカードで決済された

   画像専用SNSに「このSNS上で商品を宣伝するだけで報酬が得られる」とダイレクトメールが届いた。電話で話をしたいとのことで電話番号を教えると、後日相手から電話があり、「スマートスピーカーを送るので、一度でいいから投稿で商品を宣伝してほしい。スマートスピーカーの利用にはWi-Fiの契約が必要だが、それらの月々の利用料金はこちらが負担する」と言われた。

   それならやってみようと思い、相手から届いたメールでのやりとりで契約した。その際、手続きに必要と言われて、クレジットカード番号を登録した。その後、商品は未だに届いていないが、スマートスピーカー等の契約先事業者名で、月々の利用料金がクレジットカード決済されている。聞いていた話と違うので解約し、返金を求めたい。(2021年11月・30歳代女性)

請求金額を支払わないままだと、信用機関の「ブラックリスト」に...

【事例3】PRすれば無料で受講できるオンライン講座で、別途商品の購入が条件になっていた

   SNSで知り合った人から、その人が主催する、(姿勢を整えるエクササイズの)ピラティスのオンライン講座の受講を勧められた。「講座はオンライン開催で期間は3か月間、料金は約26万円だが、SNSでこの講座をPRしてくれれば無料にする」と言われて了承した。

   しかし受講すると、ピラティスに合わせたファスティング(断食)用の商品を購入することが条件であるとわかった。また、事前に聞いていた説明とカリキュラムの内容が異なっているし、講師が何度も遅刻をする。契約書面等は受け取っていない。解約を申し出ると、違約金を請求されるのではないかと心配だ。(2021年10月・30歳代女性)

トラブルのイメージ図(国民生活センター作成)
トラブルのイメージ図(国民生活センター作成)

   国民生活センターでは、こうアドバイスしている。

「SNSのメッセージ等で、『キャッシュバックで実質無料』『自己負担なし』と勧誘されても、安易に契約せず、慎重に判断してください」
「商品やサービスによっては、違約金や端末代金の残債など解約にかかる費用が大きくなります」

   また、とくに注意が必要はケースとして、

「Wi-Fiのルーターやタブレット端末等を割賦で購入している場合は、解約時に残債を一括で請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります」

と、警告している。

(福田和郎)

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