2024年 5月 3日 (金)

台風シーズン到来、被災地回る「住宅修繕」悪質業者にご注意! 「保険金使える」にはだまされないで!

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「保険金を使える」と言われたら詐欺を疑おう

強風で壊れた屋根や駐車場
強風で壊れた屋根や駐車場

   なかでも、一番危険な手口が「保険金が使える」と言って勧誘するケースだ。

【事例6】先月の雪害により雨どいが壊れていると言われ、保険金の申請サポート契約をした
 「先日の雪による被害を見に行きたい」と事業者から電話があった。訪問を了承すると、事業者が来訪して雨どいの写真を撮り、「先日の雪で壊れている、火災保険を使えば追加費用なしで修理できる」と修繕工事を勧められた。火災保険請求の流れについて説明を受け、渡された書面に署名した。
 あとで書面を見たら、工事をしない場合には受け取った保険金の50%を支払う旨が書かれていることに気が付いた。そもそも雨どいが壊れているようには見えないし、見積書も渡されていない。おかしいと思うので解約したい。(2022年2月・80歳代男性)

【事例7】保険金で自己負担なく修理できると言われ、保険会社に聞くと...
 事業者の訪問を受け、次のように説明された。「雨どいが壊れている。2年前の台風で壊れたのであれば火災保険で修繕でき、自己負担はない」「保険金が出たら50%を手数料として当社が受け取る。残りの保険金で修繕するなり他に使うなりしていい」。自己負担がないのならと、保険金の申請サポート契約をした。
 担当者から「この後、工務店が来訪するので、修理箇所の見積もりを取り、その後保険会社に連絡するように」と言われ、保険会社に連絡した。すると、「最近このような話が多い。消費生活センターに相談するように」と言われた。(2021年12月・40歳代男性)

   国民生活センターでは、こうアドバイスしている。

(1)契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者で見積もりを取るなど、比較検討をする。修理が必要ない場合は、きっぱりと断る。

(2)契約する際には工期や費用を十分確認する。工事の品質のサンプルを見せてもらい、工事延期、やり直しの場合の取り決めを事前にする。

   なかでも、とりわけ注意が必要なのは「保険金を使える」と言って、50%などの手数料をだまし取る手口だ。「詐欺の共犯になりますよ」と、こう呼びかけている=イラスト参照。

(イラスト)「保険が使える」にご用心!という啓発ポスター(日本損害保険協会の作成)
「保険が使える」にご用心!という啓発ポスター(日本損害保険協会の作成)

(3)「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意!

   そういった場合は、詐欺を疑おう。保険金を請求できる権利は、3年を経過すると時効によって消滅すると定められており、経年劣化など自然災害によらない住宅の損害は保険の対象外。仮に、ウソの理由で保険金を請求すると、消費者自身が知らないうちに刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもある。

   保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談しよう。

(福田和郎)

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