2024年 4月 16日 (火)

【「年収の壁」問題】岸田首相、「制度見直し」表明 不公平感なくすには「第3号被保険者制度」が不要?

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   岸田文雄政権が検討している少子化対策で、「年収の壁」が大きな焦点になっている。

   配偶者に扶養されているパート労働者らの年収が一定額を超えると、税や社会保険料の負担が生じ、年収が増えても手取りが減るという問題だ。首相は「手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援を導入し、さらに制度の見直しに取り組む」と表明し、政府内では、社会保険料負担の増加分を一部肩代わりすることを検討している。

   ただ、こうした補助は一部の人を利すことになり、社会保険の負担と給付の公平性をゆがめるとの批判は強い。

  • どうする岸田首相
    どうする岸田首相
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4つの壁が存在 税金にかかわる「103万円」「150万円」の壁は影響少なく

   年収の壁というが、金額的には103万円、106万円、130万円、150万円の4つがある。所得によって税金や社会保険料が新たに発生したり、負担が増えたりするものだ。そのため、女性の就労を抑えると問題視されてきた。

   むろん、壁の解消が直接少子化対策になるわけではないが、教育費の負担が重いなか、世帯収入が増えることで、子供を育てやすくする効果が期待される――そういう意味で、少子化対策の一つに位置づけられる。

   実際の壁を確認しておこう。

   まず、税金にかかわるのが「103万円」と「150万円」の壁。

   妻の年収が103万円を超えると、新たに所得税がかかるようになる。ただ、この水準では税率が低く、大きな影響はない。

   150万円を超えると、夫の配偶者特別控除が段階的に減り始め、その分、夫の税金が増えていく。だが、これも、徐々に税負担が増えるので、夫と合わせた手取りの減少は、多くの場合には起きないという。

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