2024年 4月 29日 (月)

夫が急死!アテにしてた保険が入らない…気づかぬ「告知義務違反」「加入期間不足」

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たった1か月で遺族年金の受給資格なし

   公的年金の遺族年金は、年金加入者(支払者)が死亡して、その人に子供がいた場合に子供に支払われる。子供1人で月額8万4000円、2人なら合計で10万3000円だ。

   和歌山県の田中香織さん(仮名・37)は夫の死亡で遺族年金の受給手続きをしようとしたら、資格がないといわれた。年金保険労務士の山本臣治は「支払期間が少なかったためです。遺族年金は全体の3分の2の支払いがあれば大丈夫なんですが、田中さんは条件を満たす136か月に1か月足りない135か月でした」という。

   井ノ原快彦キャスターが憮然としていう。「制度が古くないですか」。その通りで、1か月足りないとゼロ、条件を満たしていれば満額という差がありすぎはしないか。減額という方法を考えないのか。相変わらず、年金は払う人、受け取る人の身になって考えられていない。まあ、「社会保障と税金の一体改革」だったはずが、いつの間にか社会保障改革は消えて、消費増税だけが当たり前のようにすすめられているぐらいだから、年金のことなんて考えちゃいないんだろうね。

(磯G)

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